フロン排出抑制法

フロン排出抑制法の背景・目的

フロン(フロン類)は化学的に安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいことから、エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒や、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りの様々な用途に活用されてきました。

しかし、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかになったため、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が、可能な分野から進められています。

フロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成25年6月に法改正し、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改めました(平成27年4月1日施行)。

フロン排出抑制法の概要

フロン排出抑制法では、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えて、

1.フロン製造業者
2.指定製品製造業者
3.製品の管理者(ユーザー)
4.第一種フロン類充塡回収業者
5.再生・破壊業者

のフロンに関わるそれぞれの事業者に対し、取り組むべき事柄を法で定めています。

第一種特定製品(フロン類を使用しエアコン、冷凍庫、冷蔵庫など)の管理者に求められること

業務用冷凍空調機器の管理者(ユーザー)の方々には、 使用している機器からのフロン類の漏えい防止他のため、下記の基準に取り組むよう求められます。

  • 管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全  
  • 簡易点検・定期点検  
  • 漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止  
  • 点検・整備の記録作成・保存  

また、一定量以上フロン類を漏えいさせた場合は、漏えい量を国に報告しなければなりません。

機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、その作業は「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。

機器の廃棄する場合は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に直接引き渡すか、設備業者に委託して「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。

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